フリースクールとは、文科省(https://www.mext.go.jp/march_lion/torikumi_futoukou.htm)によると以下のような定義になります。
一般に、不登校の子供に対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設を言います。
これに対し、オルタナティブスクール、という言葉があります。alternative(=代わりの、選択肢)という単語の意味から、義務教育に代わる教育施設という意味合いで使われて、フリースクールと区別される場合が多いです。義務教育と異なる教育方法(シュタイナー教育、フレネ教育等)を打ち出しているところが多く、自ら選択してここに来ているというポジティブな印象を受けます。
ただ、この自ら選択してというのがネックになることがあります。「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」令和6年8月29日のこの部分です。
(2)本省令の対象について
本省令は、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校小学部・中学部に在籍しつつも、何らかの心理的、情緒的、身体的もしくは社会的要因又は背景によって、学校生活への適応が困難であるため相当の期間出席しない又はすることができない状況にある不登校児童生徒が行う学習について、成績評価を行うことができるとしているものであること。不登校であるか否かは、「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」における年間30日以上の欠席という定義が一つの参考になるが、その判断は学校又はその設置者が行うこととし、例えば不登校の傾向が見られる児童生徒も対象となり得るものであること。
そのため、上記の要因・背景によらず、例えば保護者の教育に関する考え方に基づき、正当な事由無く登校していない児童生徒については、本省令に基づく成績評価の対象とはならないこと。
不登校からオルタナティブスクールにつながった場合は問題はないのでしょうが、最初から選択した場合に違いが出てくる可能性があります。
いろいろな場面で出てくる話ではありますが、「行かない」と「行けない」の違いはなかなか難しい問題です。
コメント