昨日の続きです。これでおそらく最後です。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026/20190401_430AC0000000039(学校教育法)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011(学校教育法施行規則)
https://www.mext.go.jp/content/20240829-mxt_jidou01-000037819_02.pdf(新旧対照表)
第三十三条 小学校の教育課程に関する事項は、第二十九条及び第三十条の規定に従い、文部科学大臣が定める。
学校教育法第30条の文部大臣が定めるの部分を受けたのが文部科学省令(=学校教育法施行規則)
第五十七条 小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。
2 学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該児童が欠席中に行つた学習の成果を考慮することができる。
新たに追加されたのがこの部分で、それ以外の改正部分は第57条が小学校に関するものなのでこれが中学校、特別支援学校の小学部・中学部にも準用するという準用規定です。
この「文部科学大臣が別に定めるところにより」の内容が今回の通知なのです。
「考慮することができる」は学校側と不登校児童生徒側の両方のバランスをとっての文言なんでしょうね...最終的な判断が学校長になる点は変わっていないので、前に進んでいないと感じる方もいるでしょうが、法律に定めたことと、通知で繰り返し「成績評価すること」としていることからも一歩前進と考えていいと私は思いますし、今後成績反映の話をするときはこの通知を学校側に示していこうと思います。