昨日の続きです。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155_00002.htm
URLを再掲して、順を追って解説していきます。
不登校児童生徒の中には、教育支援センター等の公的機関やフリースクール等の民間施設等の学校外の機関(以下、「学校外の機関」という。)や自宅等において懸命に学習を続けている者もおり、このような児童生徒の努力を学校として積極的に評価していくことが重要です。こうした観点から、これまでも「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年10月25日付け文部科学省初等中等教育局長通知)(以下、「令和元年通知」という。)において、我が国の義務教育制度を前提としつつ、不登校児童生徒の欠席中の学習成果に対して学習評価を適切に実施し、その結果を不登校児童生徒に積極的に伝えることの意義等について周知を行ってきたところです。
まず、続いて書かれているように、ここが昨日述べた令和元年通知を確認したものとするところです。
現在、義務教育段階の不登校児童生徒の数は10年連続で増加しており、特に令和3年度、令和4年度には2年連続で20万人を超えて過去最多を更新しています。他方、学校外の機関等で相談・指導等を受けたり、自宅においてICT等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いされる児童生徒の数も増加傾向にあります。
また、令和5年3月に取りまとめた「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」(令和5年3月31日文部科学大臣決定)においては、不登校児童生徒が教育支援センターや自宅等で行った学習の成果が成績に反映されるようにすることとしており、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)においても、教室外の学習成果の成績反映を促すための法令上の措置を行うこととしております。
ここは現状、令和元年通知以降の流れについて書かれています。令和5年の「COCOLOプラン」においても「経済財政運営と改革の基本方針2023」においても、不登校児童生徒が自宅等で行った学習の成果を成績に反映するよう繰り返し述べられています。(後者は軽く触れている程度ですが...)
これらを踏まえ、今般、不登校児童生徒の努力の成果の適切な評価を促進するため、学校教育法施行規則の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第24号。以下「本省令」という。)及び不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果を成績に反映する場合を定める告示(令和6年文部科学省告示第127号。以下「本告示」という。)を別添2、別添3の通り令和6年8月29日に公布し、同日付で施行しました。
ここが重要、法定されたのです。
少しわかりにくいので説明すると、通知、省令、告示、など行政から出されるものにはさまざまな形式のものがあります。令和元年通知などの通知は内部的なもので法的な効力はありません。これに対し、省令は施行規則とも呼ばれ、ざっくりと法律で決めたものをより詳細に決めるものです。法律は一度決めると改正するには再度国会で議決を経なければならないので、大枠を決めて詳細は政令=施行令、省令=施行規則に定めるとするのが通常で、その法律を詳細に決める部分に明文化したことに意味があるのです。内部的な効力しかないものから法的効力のあるものに変わった。これは大きな違いです。
省令のリンクも貼っておきます。
https://www.mext.go.jp/content/20240829-mxt_jidou01-000037819_01.pdf(概要)
https://www.mext.go.jp/content/20240829-mxt_jidou01-000037819_02.pdf(省令)
https://www.mext.go.jp/content/20240829-mxt_jidou01-000037819_03.pdf(告示)
それで、省令の中身はどうかというと、バランスをとった結果なのだとは思いますが、賛否両論あるのかなと思います。
思ったより長くなってしまったので通知の続きと省令の内容に関してはまた明日書こうと思います。
まだブログ初心者なもので、テキストベースでただの長文ブログになっていますが、少しずつ読みやすくできるように勉強していますので、読みにくい点などあるとは思いますがご容赦ください。
法律に関しては正確にみなさまにお伝えする必要があると考えており、平日にあげた時点では推敲が足りない部分があると思いますので週末に多少の修正を加える可能性があります。
また、法律についての話題はこのように長文になりがちですので、最後まで書ききった後にショートバージョンでまとめることも考えております。長くて読む気にならないよという方はショートバージョンをお待ちくださいませ。